インボイス制度の準備と対応 ≪フリーランス編≫【手取り額シミュレーションが無料でダウンロード】

前回の記事では、『インボイス制度が導入されるとなぜ廃業を考えることになるのか』について、消費税の仕組みや声優さんというお仕事をご紹介しながらご説明しました。

ご興味がある方は、以下の記事をご参照下さい。

今回は、フリーランスのインボイス制度導入前の課税事業者選択の検討方法課税事業者となった場合の準備についてご説明します。

無料でダウンロードできる影響額判定エクセルシートもありますので、是非ご活用ください。

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1. 『個人事業主』としての消費税の申告・納税義務

  • 消費税は事業者に申告・納税義務がある
  • フリーランスは『個人事業主』という『事業者』に該当する
  • 過去の売上高が年間1千万円以下などの一定の条件を満たすと、申告も納税も免除される『免税事業者』として取り扱われる
  • 上記は『インボイス制度の導入前後』で変わるわけではない
  • 『インボイス導入』により変わるのは『発注する側』の消費税の取り扱いのルールが変わっただけ

『発注する側』とは、声優さんの場合なら、声優さんに発注する『所属事務所』だったり、『アニメ制作会社』ということです。

この『発注側の都合』の変化によって、本来有利に働く『免税事業者』のメリットを捨てて課税事業者にならなくてはならない点がフリーランスにとって大変なわけです。

詳しくは、過去記事をご参照下さい。

2. インボイス制度導入前の準備

では、今まで消費税の申告や納税と『無縁』だったフリーランスの人たちは、インボイス制度導入を前にして、『何を』『どの様な順番』でやっていけばいいのでしょうか?

以下のような順番で検討しましょう。

  1. 消費税課税事業者になった場合の手取り額の変動についてシミュレーション
  2. 消費税課税事業者になった場合の事務コスト(税理士報酬等)・会計ソフト導入の相場の把握
  3. 課税事業者を選択するかどうかの検討
  4. 『消費税課税事業者選択届出書』の提出 ※
  5. 『適格請求書発行事業者登録申請』 ※

※ 課税事業者を選択する場合に必要

3. 手取り額の影響をシミュレーションする

【年間550万円の売上】【年間330万円の売上】のフリーランスの方の手取り額のシミュレーションを掲載します。

※クリックすると拡大画像で見ることができます

下記にてエクセルシートを無料でダウンロードできます。

緑色のセルに、ご自分の想定する売上高、経費を入力すれば、ご自分にあったシミュレーション結果が自動計算できます。

ご要望がありましたら、適宜修正したシートを無料作成しますので、コンタクトフォームにてご連絡お願いします。

3-1. シミュレーション活用上の注意点

何点か、注意事項がありますので、必ずお読みください。

  • 簡易課税制度による納税額は、「サービス業」前提で計算
    (第5種事業の『みなし仕入率』50%をあてはめ)
  • 経費は課税経費は税込み22万円で概算計算
    (年間想定経費を入れ替えて計算してみてください)
  • 経費は課税経費のみと仮定
    (非課税経費、不課税経費はない)
  • 税率は売上や利益だけでは特定できない

※あくまでも目安のシミュレーションです。正確な数値を確認する場合には専門家にご相談を

3-2. 消費税シミュレーション内容の解説

A行:年間売上の想定(税込み)

免税事業者の売上高は、消費税を上乗せして請求しているかどうかは問わず、『実際に請求した金額の合計』=『税込み売上高』としています。

従って、『A行』の『年間売上の想定(税込み)』とは、請求額合計を指しています。

(確定申告書・決算書の『売上高』欄に記載する金額です)

B行:年間支払い課税経費の想定(税込み)

こちらも売上高同様に、実際に支払先に支払う消費税込みの金額です。

『課税経費』としているのは、消費税が課税されない経費もあるためです。

消費税が課税されない経費の例としては、以下のようなものがあります。

  • アルバイト代などの人件費
  • 借入金の利子
  • 土地の借地代
  • 公共料金の支払い
  • 印紙代

今回のシミュレーションでは、課税経費以外の経費は発生しない前提で作成しました。

C行:年間売上消費税/D行:年間支払消費税

消費税の計算は、『税込み金額を割り戻す』ことで計算しています。

従って、『税込み金額』、つまり『A行』『B行』の金額を『×10/110』することで計算します。

550万円×10/110=50万円
22万円×10/110=2万円
ということです。

E行:原則課税の納税額

原則的な消費税の納税額計算は、以下のようにします。

『原則計算の納税額』=『売上高に含まれる消費税』-『支払経費に含まれる消費税』

従って、『C行の金額』-『D行の金額』となっています。

F行:特例適用の納税額(最重要!)

インボイス制度導入にあたって、免税事業者が課税事業者を選択したことによる「収入減や事務負担」の軽減のため、特例措置が設けられています。

  • 期間:令和8年分まで
  • 内容:実際に経費がどれくらいかかったかに関係なく、売上の消費税の20%を納税すれば良い

つまり『F行:特例適用の納税額』は『C行:年間売上消費税』の20%で計算できるので簡単です。

計算が簡単なだけでなく、支払経費に含まれる消費税が、8%課税なのか、10%課税なのか、といった煩わしい帳簿処理もしなくて済みます。

売上高に占める経費の割合が、実情に関係なく8割占めていると仮定して計算していいということです。

事務負担も納税額軽減も得られるので、特例が適用される令和8年までは、この課税方法一択だと思います。

但し、この方法は経費率が8割を超えるような業態の場合には不利になりますのでご注意を!

G行:簡易課税制度の納税額

20%の特例的な納税計算は令和8年度までで終了します。

その後は、『簡易課税制度』を適用すると有利になります。

簡単に言えば、『20%特例適用』の『50%版』と思っていただければ良いかと思います。

簡易課税制度:売上高の50%が経費に含まれる消費税とみなして納税額を計算する制度

なお、50%という数値は、業種によって異なります。

50%なのは、飲食店を除くサービス業などだけです。

ちなみに物販業を営んでいる方は、『卸売業』は売上高の90%が課税経費とみなすので、売上高に含まれる消費税の10%を納税すればよいだけです。

なお、簡易課税制度適用には以下の注意点があります。

  • 課税期間が始まる前日までに『消費税簡易課税制度選択届出書』を届くように提出しなければならない
  • 2年前の1年間の売上高が5,000万円以下の事業者に認められる特例措置である

簡易課税制度計算で使う『経費の比率(みなし仕入率)』は、業種ごとに異なります。

事業区分 みなし
仕入率
第1種事業(卸売業) 90%
第2種事業(小売業、農業・林業など) 80%
第3種事業(農業・林業・鉱業、建設業、製造業、電気業など) 70%
第4種事業(第1・2・3・5・6種事業以外の事業) 60%
第5種事業(運輸通信業、金融業・保険業、サービス業(飲食店業除く)) 50%
第6種事業(不動産業) 40%

詳しくは、国税庁の下記ページをご参照ください。

但し、この方法は業種ごとに決められた『みなし仕入れ率』を実際の経費率が超えるような業態の場合には不利になりますのでご注意を!

3-3. 所得税・住民税シミュレーション内容の解説

消費税の変更で何故、所得税・住民税のシミュレーションをするのかと言えば、『課税事業者』になると所得が変わるからです。

L行:インボイス導入前の年間利益/M行:インボイス導入後の年間利益

免税事業者の場合、利益計算もすべて『税込み金額』を基準に行います。

≪免税事業者の利益計算≫
『利益』=『税込み売上高』-『税込み経費』

これに対して、『課税事業者』になると以下の通りとなります。

≪課税事業者の利益計算≫
『利益』=『税抜き売上高』-『税抜き経費』

N行:年間利益の変動額

基本的に、売上も経費も『消費税分:10/110』だけ減少しますので、利益が10/110だけ減少します。

但し、消費税計算に特例を適用すると、本来の原則計算より消費税の納税額が少なくて済みます。

その『消費税特例計算による差益』も利益に加算しますので、減少幅はさほど大きくはありません。

O行:想定(所得税率+住民税)

所得税率は、『累進課税』、つまり『所得が大きくなるほど税率が高くなる』ので、所得により税率が異なります

550万円の売上高の個人事業主が必ず所得税率10%になるわけではありませんが、比較的妥当な数値ということで仮置きしています。

過去の確定申告書等を参考にして、ご自身が適用される税率を入れて計算してみてください。

税率は以下のページに記載されています。

なお、『課税所得』とは、決算書で計算された『利益』とは異なります。

また、事業所得以外に所得がある方、例えば、不動産所得とか有価証券運用や売買等の所得がある場合には、それらも加味する必要があります。

下記の過去記事を参考にしてみてください。

これに対して住民税(所得割)は一律10%の税率となります。

3-4. シミュレーションで見えてくること

免税事業者が『あえて課税事業者になった場合』の手取り額の変動は、最終行の『R行:インボイス制度適用前との手取り差額』でわかります。

年間売上高が550万円の例では、初年度が2万円の手取り額の減少、その後、20%特例が使える令和8年までは年間8万円の手取り額の減少となります。

インボイス制度の特例終了後は、『簡易課税制度』の特例を利用すれば年間20万円の手取り額減少となります。

年間売上高が330万円の例では、それぞれ金額が少し小さめになっています。

このシミュレーション結果を見て、多いのか少ないかを判断するのは、その人次第だと思います。

ただ、イメージとしては『思ったより影響額は大きくない』と感じた人は多いのではないかと思います。

私の個人的な感想

本記事の趣旨は、『インボイス制度が開始して課税事業者を選択する場合』の参考にしてもらうことです。

従って、『インボイス制度の是非』についてはここでは言及しません。

確かに手取りが減少してしまうので、従来の免税事業者を継続できないことは、大きな痛手ではあると思います。

でも、本業でその仕事をしている人が、廃業を思いつめるまでの数字ではないような気がします。

冷静に数値をシミュレーションして、『何をすればいいのか?』を考えて行動をすることが大切な気がしています。

経過措置の20%特例計算ができるうちに、委託元と適切な取引ができる関係を構築していくのが得策だと考えています。

この記事がその参考になれば幸いです。

4. 課税事業者選択に伴う事務コストの把握

課税事業者になると申告・納税事務の負担が増えます。

4-1. 申告・納税の事務をどうするか?

現在、所得税の確定申告をご自分でしているのか、税理士さんに委託しているかによって異なると思います。

もし、税理士さんに確定申告を委託しているのであれば、顧問税理士さんに消費税の申告を追加でお願いした場合の追加料金を確認すれば良いかと思います。

もしご自分で確定申告をしているのであれば、消費税も自力で行けると思います。

特に『20%の特例計算』も『簡易課税制度』も売上高さえきちんと把握すれば、あとはそれに20%とか50%の掛け算するだけです。

確かに申告書の作成等は見慣れない書式で最初は大変かもしれませんが、所得税の確定申告書に比べればはるかに単純です。

確定申告前に市区町村等で開催する税務相談などをうまく活用すれば対応可能かと思います。

新たに税理士さんに委託する場合は、市区町村市役所の相談会などで信頼できる税理士さんを紹介してもらうとか、以下のようなサイトを参考にしてみるのもよいかもしれません。

税理士報酬の目安も載ってますので、参考になるかもしれません。

4-2. 経過措置で補助制度もうまく活用する

会計ソフト導入経費の補助などを受けられます。

なお、課税事業者になったからといってもいきなり会計ソフトを使用しなくても『20%の特例計算』も『簡易課税制度』なら、現在の体制で十分対応可能かと思います。

財務省リーフレット商工会議所リーフレットが参考になります。

4-3. 適格請求書発行事業者としての対応

適格請求書記載事項は国税庁発信のPDFで具体的に説明しています。

【適格請求書の記載事項】

  1. 相手先名称
  2. 発行日付
  3. 販売日・サービス提供日
  4. 販売品目・サービス内容
  5. 税抜き金額
  6. 税率ごとの税抜き金額と消費税額
  7. 発行者の登録番号と氏名又は屋号

ソフトウエア会社からは【インボイス対応請求書のご準備は大丈夫ですか?】といったセールストークに触れることもあるかもしれません

でも、今までエクセルで請求書を発行しているのであれば、必要な項目を追加すればいいです。

税率ごとの区分表示も食品関連の販売をしている事業者さん以外は、おそらく必要ないでしょう。

なぜなら、発行する請求書に複数の税率が混在する業種は限られているからです。

一番大切なのは、登録番号を追記することです。

委託元指定フォーマットで請求書を作成しているケースでは、インボイス制度適用フォーマットを事前にもらっておけば良いでしょう。

また、自分で請求書を発行したことがないという方は、この機会に請求書を発行するように変えれば良いと思います。

今後は、価格交渉という重要なことも重要な業務だと思って、この機会に請求書発行に慣れてしまうのが良いと思います。

5. 課税事業者を選択するかどうかの検討

ここまでの内容を見てきて、現在『免税事業者』の方が課税事業者を選択するかどうかを判定することになります。

5-1. 委託元・販売先との意見交換

売上先、委託元が少数なら意見交換してみるのも良いかもしれません。

もし『課税事業者』を選択する必要なく、今後も事業を継続できそうなら、特に何もせず現状維持で良いかと思います。

売上先が一般消費者・免税事業者・簡易課税制度適用事業者の場合、インボイスの交付は不要なので、課税事業者を選択する必要はありません。

※インボイス制度は、委託元・販売先が原則的な消費税計算をする場合に限り『インボイスが無いと不利になる制度』のため

5-2. シミュレーション結果や事務負担に基づいて検討

委託元・販売先が課税事業者で、自分にインボイス発行事業者になって欲しいという意向があったり、消費税分の値下げ圧力があった場合には、課税事業者の選択について検討することになります。

選択肢として、『原則計算をしている課税事業者』に対して『消費税分を値引きする』という選択肢も一応は視野に入れておくと良いと思います。

特に、販売先が『課税事業者』と『一般消費者』や『免税事業者』が混在している商売をしている方は、どのくらい影響するかを検討してみると良いと思います。

思考停止になって、『よくわからないけど、みんなそうするから』といった判断は避けたいですよね。

ご希望があれば、シミュレーションできるシートをご用意しますので、コンタクトフォームにてご連絡ください。

5-3. 氏名公表(公表サイト)について

ここまではの検討は、金額的な影響や事務負担など『損得勘定』について、検討材料を集めて説明をしてきました。

インボイス制度の適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)になると、国税庁の公表サイトで以下の内容が公表されます。

    【国税庁・公表サイトの概要】

  • 検索条件は登録番号のみ
    (屋号から検索などはできない)
  • 公表内容は『氏名』『登録番号』『登録年月日』『登録取り消し年月日』
  • 希望すれば『主たる屋号』『主たる事務所住所』も掲載可

芸名、ペンネーム、ハンドルネームなどの匿名で業務をしていた方は、実名公表のリスクが高まると思います。

登録番号でしか検索できませんが、登録番号を入手した方がSNSなどに投稿したら誰でも検索できてしまいます。

特に『主たる屋号』『主たる事務所住所』を登録してしまうと本名とペンネームが紐づけられたり、自宅の特定につながる可能性があります。

詳しくは国税庁のQ&Aを参考にしてください。

損得勘定よりもこの点に不安を覚える免税事業者の方は、免税事業者のまま事業継続という選択もありうると思います。

5-4. 課税事業者を選択するか悩んでいたら…

国税庁では相談コーナーがあります。

インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシートも用意されています。(ちょっと見ずらいですが)

私は、税理士の資格を持ってませんので、具体的な税金の試算を代行してあげたり、税務指導はすることができません。

しかし、判断に迷われている場合に、どんなことを検討すれば良いのかなどはアドバイスできますし、仕組み自体を良く理解できない、ということであればご説明することもできるかと思います。

ご不明な点がありましたら、コンタクトフォームにてご連絡ください。

6. 『課税事業者』選択を決断したら

課税事業者選択したら以下のことをスケジュールに沿って進めることになります。

6-1. 申告・納税をどうするか?

まずは、消費税の申告・納税を自分でするのか、税理士さんに委託するのかを検討しましょう。

税理士さんに委託するのであれば、そこから先は顧問税理士さんと二人三脚で準備を進めましょう。

自力で行う場合は、以下を参考にしてください。

6-2. 『消費税課税事業者選択届出書』の提出

免税事業者が課税事業者を選択するには『消費税課税事業者選択届出書』を提出します。

届出書もダウンロードできます。

令和5年10月から『適格請求書発行事業者』になる場合には、令和5年12月31日までに提出すれば、遡って課税事業者として適用となります。

6-3. 『適格請求書発行事業者』の登録申請

国税庁のホームページに詳しく手続きについて記載されています。

税務署が導入している『e-Tax』という電子システムで行うか、郵送により申請書を提出することになります。

事務手続き効率化の観点から税務署では『e-Tax』一押しのリーフレットに詳しく書かれています。

なお、登録申請してから登録番号などの通知には時間がかかるようです。

e-Taxで約1ヶ月半、書面提出で約3ヶ月かかるようです。
(2023年6月現在)

10月から適用開始して登録番号を記載した請求書を発行しなければならないのであれば、早めに提出することが望ましいですし、ギリギリになるようでしたら、e-Taxでの申請が無難かもしれません。

適格請求書発行事業者の登録通知時期の目安について

なお、『いつから登録を受けたいか?』により記載方法などが違うので、フローチャートで良く確認しましょう。

登録申請書の書き方 フローチャート

ご不明な点がありましたら、コンタクトフォームにてご連絡ください。

7. 本記事の対象外の事業者について

本記事では、声優さんを例にしながら、『免税事業者』⇒『課税事業者』の取引をしている場合についてご紹介しました。

以下のような事業者さんは該当しないのでご注意ください。

  1. 法人
  2. 元々、免税事業者ではなく消費税の課税事業者だった方
  3. 販売先・委託元が一般消費者
  4. 販売先・委託元が零細事業者で免税事業者であることが明白
  5. 販売先・委託元が中小事業者で簡易課税制度適用事業者であることが明白
  6. 副業で事業をしている方

上記の3~6について補足します。

インボイス制度導入の影響は、『原則計算をしている販売先の消費税計算』にあります。

従って、販売先が消費税の原則計算と無縁の『一般消費者』『免税事業者』『簡易課税制度適用事業者』の場合には、免税事業者のメリットを捨ててまで課税事業者を選択する必要がありません。

その場合には、納税額のシミュレーションをしたり、事務負担のことまで考えて各種検討するまでもありません。

『免税事業者の継続』一択です。

副業で事業をしている方も、販売先・委託元が課税事業者であると、インボイス発行もしくは値引き要請はあり得ます。

副業については、別の記事にて詳細をお知らせしたいと思います。

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