高校の授業料が無償化となる「高等学校就学支援金」には受給に所得制限があります。
これから高校に入学予定のお子さんがいる家庭では予め支援の対象となるのかどうか知りたいですよね?
当サイトでは所得制限の基準となる数値の計算が自力でできる記事をご用意していますが、本記事では、いつの所得で判定されるのかについてお伝えします。
所得制限ボーダーライン上にあると思われる世帯の方は注目です!
1. 所得制限のボーダーラインってどうやって決まる?
高等学校就学支援金の所得制限における所得は『市町村民税・都道府県民税 所得割額の合算額』で判定します。
なお、市町村民税と都道府県民税を総称して『住民税』と呼びます。
以下、本記事では所得制限の基準である『市町村民税・都道府県民税 所得割額の合算額』を『住民税 所得割額』と呼ぶことにします。
市町村民税は市町村に、都道府県民税は都道府県に納税する税金です。
住民税 所得割額の税率は10%です。市町村民税分が6%、都道府県民税分が4%で合計10%となります。
詳しくはコチラ ↓ をご参照下さい
⇒ 「そして本題の『市町村民税所得割額・道府県民税所得割額の合算額』とは?」
この『住民税 所得割額』が50万7,000円未満の世帯の生徒に対して支援が行われます。
『住民税 所得割額』が50万7,000円未満の場合、更にその金額によって支給される支援金の上限が4段階に分かれます。
『住民税 所得割額』が50万7,000円以上の世帯では公立高校の授業料の全額を負担することになります。
詳しくは以下の記事をご参照下さい。
2. 所得制限を判定する『住民税』決定・納税のタイミング
ここでは住民税がどのようなタイミングで計算され、どのようなタイミングで納税しているのかをご説明します。
2-1. 住民税の算定基礎
その年の所得を算定基礎とする所得税と違って、『住民税 所得割額』は『前年の所得』が算定基礎となっています。
そして、その納税額が確定するのは毎年6月になっています。
わかりやすく例を挙げてご説明しましょう。
2-2. サラリーマンの住民税の確定・納税のタイミング
- 2018年度の課税所得の確定
2018年12月
課税対象となるのは「2018年1月~12月の給料」ですからすべての給与・賞与の支給額が確定した12月となります。 - 2019年度の住民税税額の確定
2019年5~6月
市町村が前年の収入に基づいて計算した結果を通知します。
市町村によって若干異なりますが、毎年5月か6月に通知されます。
計算式は「住民税所得割額」=「2018年度の課税所得」×「税率」となります。 - 2019年度の市町村民税の納税
2019年6月~2020年5月
年間の住民税を12回に分けて毎月の給料から天引きします。
詳しくは以下の図で説明した記事をご参照下さい。
3. 所得制限を判定する『住民税 所得割額』の判定のタイミング
『当年度の住民税 所得割額』に基づいて行われます。
2019年4月入学なら2019年度に納付すべき住民税、つまり、2018年の所得に基づいて計算された『住民税 所得割額』により支援金支給の可否が判定されます。
4. 高等学校等就学支援金 その受給に必要な手続き
ここで実際の受給に必要な手続きについてご説明したいと思います。
4-1. 申請は入学時に1回だけ、所得の判定は毎年
手続きは2種類あります。
4-1-1. 就学支援金申請手続き
4月の入学時
①申請書
②保護者の所得を証明する書類(前年の課税証明書など)
4-1-2. 就学支援金届出手続き
毎年6月~7月(1年生、2年生、3年生と合計3回行います)
①届出書
②当年度の課税証明書(+その他の必要書類)※現在はマイナンバーカードのコピー等で代用することが多いです
4-1-3. 住民税の課税証明書
『住民税の課税証明書』とは、住民税の課税を証明する書類です。
その中に所得判定に使用する『住民税の所得割額』も記載されています。
この『住民税の課税証明書』は住民票のある市役所、区役所、町村役場で発行してもらいます。
⇒ サンプルでは「都道府県民税」ではなく「道府県民税」と記載されている理由が知りたい方はコチラをクリック
4-2. 4月に行われる『申請手続き』
先の説明の通り、4月の入学時点では当年度の住民税は正式には確定していませんので、4月の入学時点で行われる『申請手続き』では前年度の課税証明書しか発行してもらえません。
ですから『申請手続き』は″暫定的に”前年度の課税証明書によって進めます。
ちなみに所得を証明する書類は一般的には課税証明書を用いますが、高校の所在する都道府県によっては他の書類で代用するケースもあるようです。
4-3. 6~7月に行われる『届出手続き』
入学時には前年度の税額により”暫定的”な数値で『申請手続き』を行いましたが、6~7月に行われる『届出手続き』では既に当年度の税額が確定しています。
従って、課税証明書も申請手続き時に提出した『前年度』の課税証明書ではなく『当年度』のものになります。
2019年4月の時点では2019年の住民税は市町村から通知されていません。
2019年住民税の計算基礎である2018年収入の確定はされていますが、市町村から計算結果である税額の通知が間に合っていません。
これに対して2019年6月であれば、すでに通知もされて2019年の住民税の税額が確定しています。
5. 実は前年12月に確定している住民税
ここでは市町村の住民税額の計算結果を待たずに高等学校就学支援金の支給可否を知るための方法をご説明します。
5-1. 行政手続きには時間がかかる
「高校入学は4月、判定基準は当年度の住民税額、当年度の住民税額の決定は6月」 なので、申請と判定のためのプロセスが2回になってしまうのですね。
2019年4月入学の高校生の場合、入学時にまずは申請をして、2019年度に納付すべき住民税額の通知が来るタイミングである2019年6月に届出をさせて判定基準である住民税の確定額を確認するプロセスとなります。
しかしながら、2019年度の住民税の計算基礎は「2018年の収入」ですから2018年12月には確定しています。
ただ、行政手続きでは「計算要素の確定=計算結果の確定」というタイミングにはなりません。
一般のサラリーマンの様に収入が「1つの会社の給料のみ」というケースでは住民税の確定は以下のプロセスを経ることになります。
- (2018年12月)
会社で年末調整をして2018年度の源泉徴収票が発行される - (2019年1月)
会社から市町村に2018年度源泉徴収票(給与支払報告書)が送付される - (2019年2月~5月)
提出された2018年度源泉徴収票に基づいて市町村で2019年度住民税が計算される - (2019年5月~6月)
市町村が2019年度住民税の計算結果を会社に通知する - (2019年6月)
会社は市町村から送付された住民税額を社員に通知するとともに給与から天引きする
5-2. 早く知りたければ自分で計算すれば良い
再三お伝えの通り、12月の収入が確定すれば住民税は計算できます。
つまり、2018年の所得が確定した時点で高校就学支援金の可否が確定する、とも言えるわけです。
『住民税 所得割額』は12月に計算可能ですから行政の通知を待たずに早く知りたければ自分で計算することができます。
以下の記事で入学時期を待たずに判定が可能になります。
是非、確認してみて下さい。
まずは就学支援金の詳細について確認したい方はコチラの記事を参考にしてみて下さい。
また、就学支援金の所得制限のボーダーライン付近のご家庭ではこんな記事もお役立て頂けるかもしれませんので要チェック!
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