これで安心!高校受験のサラリーマン世帯 『高等学校等就学支援金』確認ステップ

公立高校の授業料を無償化してくれる補助金制度『高等学校等就学支援金』は高校入学を控えたご家庭では大きな関心事であると思います。
この記事では初めて高校入学を控えたご家庭、高校受験に向き合うご家庭の方々に『高等学校等就学支援金』制度を考えた時にどんなステップを踏んでこの制度と向き合ったらよいかを順を追って解説していきます。

本記事を読むにあたって

各項目には詳細が書かれた参照記事のリンクを貼っておりますが、本記事でお伝えしたいのは「どんな順序を追ってこの制度について理解を深めていけばいいのか?」ということです。
リンク先の記事に書かれている詳細は後回しにして、まずは本記事の本文をお読みになり全体像をつかんで頂きたいと思います。
その後で更に理解を深める必要がある項目についてはリンク先の記事にも目を通して頂けたら幸いです。

1. 志望高校・入学予定高校の必要な支出内容を知る

ただ漠然と「義務教育と違って高校ってお金がかかるの?」って考えていても不安が募るばかりです。

正しい理解と適切な情報で『高校入学:お金編』を正しくクリアしておく必要があると思います。

最低でも『入学金』+『授業料』が必要であることは想像がつくかと思います。

入学金や授業料は公立高校なら都道府県で一律の金額ですが、私立高校の場合はそれぞれ異なります。

学校の公式サイト等で詳しく確認しておく必要があります。

下記の過去記事に具体的な金額も含めた高校の支払についてご紹介してますのでご参考にして下さい。

2. 就学支援金の補助について理解する

この制度について理解を深めるためにはいろいろな観点から制度を掘り下げていく必要がありますが、まずは補助の内容を理解することから始めたいところです。

2-1. 支援金の補助の内容を知る

『高等学校等就学支援金』は公立高校ならその授業料全額の補助を受けられます。

私立高校なら授業料が公立高校より高いケースがほとんどなため公立高校以上の授業料に対して補助を受けられる可能性があります。

この制度の補助の内容を知る必要がありますね。

下記の記事に制度の詳細をご説明していますのでご参考にしてみて下さい。

2-2. 制度における『所得制限』の内容を知る

高等学校等就学支援金には所得制限があります。

ある一定の所得水準以上の家庭ではこの制度による補助を受けることができません。

2-2-1. 所得制限の判断基準を知る

この制度を受けようとする家庭が所得制限により受給対象外になるかどうかの判定は家庭の年収によって行われるわけではありません。

『市町村民税及び都道府県民税の所得割額』というもので判断されます。

サラリーマンの場合、『年収910万円がボーダーライン』というフレーズを聞いたことがあるかもしれません。

しかしながらこれはひとつのモデルケースに基づいて算出された概算値です。

しかも家計で収入を得る人が1名の場合と2名の場合でもまったく異なる結果となります。

2名の年収を単純に足し算して910万円以上なら所得制限に該当し、910万円未満なら該当しないという様な、そう単純な話でもありません。

専業主婦の家庭、共稼ぎの家庭、それぞれ事情が異なることも理解しておきましょう。

従いまして、もし正確に「我が家は所得制限の対象かどうか?」を知りたかったらこの判断基準である「市町村民税及び都道府県民税 所得割額に基づいた判定基準」をある程度ご理解されることをお勧めします。

所得制限は『市町村民税及び都道府県民税 所得割額』という私たちに馴染みのないもので判定されています。

また『世帯』合算の意味など押さえておきたい項目もあります。

下記の記事を参考にしてみて下さい。

3. 就学支援金の所得制限に該当するかどうかを確認する

授業料が私立高校と比較して少ないと想定される都立高校(全日制)のケースでもその補助額は3年間で356,400円です。

それが所得制限に該当してしまうとゼロになってしまうわけですからその差は大きいです。

まずはこの制度の恩恵を受けられるのかどうかを判定する必要があります。

所得制限から回避することを念頭に置く場合、「市町村民税及び都道府県民税 所得割額」が前年(1月~12月)の所得や家計の状況で確定することから、遅くとも高校入学前年の11月末までには所得制限判定を行っておく必要があります。

後述する「ふるさと納税を活用した方法」などで所得制限を回避しようとするなら、高校入学前年の12月31日までに「ふるさと納税」を完了しておかなくてはなりません。

尚、入学前年12月が既に過ぎてしまったとしても所得制限の判定は入学後も毎年行われますので、自分の収入(複数の方が働いている共稼ぎの家庭等なら全ての方の収入)を把握して2年生になってからの所得制限対策として、「その年の所得の見込み」ができるだけ早く試算できるようにしておく準備を進めておくことも重要です。

当サイトでは給与明細から給与台帳を作成して住民税の計算ができるエクセルのテンプレートを無料でダウンロードできます。

是非ご活用下さい。

3-1. 入学前年の年収見込み額を算出する

入学前年、つまり現在受験生を抱える家庭にとっては最新の年収を算出する必要があります。

なお判定対象となる方全員の見込み年収を算出します。

専業主婦世帯なら夫の年収のみが対象となりますが、共働き夫婦なら夫婦両名の年収見込み額を算定する必要があります。

3-1-1. 見込み年収算定時の注意点

12月支給の給与や賞与が確定すれば会社では年末調整が行われます。

従って年収は会社から発行される『源泉徴収票』によって参照可能です。

しかしながら前述の通り11月末までには所得判定を済ませておきたいことから自分で年収の見込み額を算定しなければなりません。

賞与や残業手当がどの程度になるか判定できない場合には多めに見積もって見込み年収を算出します。

3-1-2. サラリーマン世帯(1名の収入のみ)なら年収だけで簡易判定可能なケースがある

『年収910万円がボーダーライン』というのはあくまでもモデルケースに過ぎません。

正確にはきちんとした計算に基づく確認が必要です。

原則として判定基準である『入学前の市町村民税・都道府県民税の所得割額の世帯合計』を算出する必要があります。

しかしながらこれらの計算を待たずに比較的簡単に算出できるケースがあります。

それは『世帯収入が1名のサラリーマンのみの世帯』です。

夫:サラリーマン/妻:専業主婦がその代表例となります。

この様な収入構成の世帯ではややこしい計算を用いなくても年収だけで判定可能な場合もあります。

ズバリ!

『年収が7,727,777円未満なら所得制限に該当しない』

となります。

給与収入1名のみの年収が7,333,333円未満の世帯では所得制限に該当しないことが確定します。

但し、年収が7,333,333円を上回るからと言って、必ず所得制限に該当するというわけではありません

あくまでも『年収が7,333,333円未満』なら所得制限非該当が確定する、ということまでしかわかりません。

(参考)何故、年収が7,333,333円未満だと非該当確定なの?

何故、確定できるかというと所得制限のボーダーラインとなる市町村民税・都道府県民税の所得割額の計算を「逆算すること」によります。つまり年収をXとする一次方程式を解くことで簡単に計算ができます。ちなみに所得控除としては「基礎控除:33万円」のみとして税額計算しています。実際は社会保険料等を必ず支払っているので控除額が積み上がるのでボーダーラインよりはるかに低いと思われます。ですから一般に言われる「910万円ボーダーライン」に近くなると思います。

3-2. 給与所得を算出する

給与所得とはサラリーマンの様な給与・賞与のみの収入の方の所得税法上の「年間利益」みたいなものです。

3-2-1. 給与所得の算出は簡単にできます

給与所得は年収の金額で簡単に計算ができます。

共働き夫婦の様に2名以上のサラリーマン収入がある場合にはそれぞれ給与所得計算を行います。

「所得」などの用語がピンと来なかったり難しいと感じた場合には下記の記事を参考にすると理解が早まるかと思いますのでご参考にしてみて下さい。

3-2-2. サラリーマン世帯なら共働きでも給与所得だけで簡易判定可能なケースがある

共働き夫婦で2名ともサラリーマンであれば給与所得の2名分の合計金額が分かれば比較的簡単に所得制限非該当のボーダーラインが判ります。

つまり給与所得の世帯合計が少なくとも5,755,000円未満なら所得制限に該当せず『就学支援金』の補助を受けられることが確定します。

但し、この給与所得金額を上回るからと言って必ず所得制限に該当するというわけではありません。

あくまでも『給与所得金額の世帯合計が540万円未満』なら所得制限非該当が確定する、ということまでしかわかりません。

先ほどの1名のサラリーマンと同様に一次方程式で逆算することで所得ベースでのボーダーラインも簡単に計算できます。

3-3. 「市町村民税及び都道府県民税 所得割額」を算定する

2つの簡易判定である以下のケースに該当しない場合には更に詳しい数値を算定してその先の判定ステップに進む必要があります。

  1. サラリーマン1名世帯なら年収7,333,333円未満
  2. サラリーマン共働き世帯なら給与所得の世帯合計540万円未満

3-3-1. 市町村民税・都道府県民税 所得割額を自力で算出するには計算ロジックを知っておく必要がある

正確な『市町村民税・都道府県民税 所得割額』を算出するには住民税の計算ロジックをある程度理解する必要があります。

今まで見てきた『給与所得』も必要ですが、それ以外にも必要なデータがいくつかあります。

また計算過程も項目によって多岐にわたります。

全てを網羅した下記記事をご覧の上、テンプレートでシミュレーションしてみて下さい。

なお、計算ロジックがわからなくても源泉徴収票さえあれば、必要箇所をそのまま転記入力するだけで『市町村民税・都道府県民税 所得割額』ができるテンプレートもご用意しています。

3-3-2. 50万7,000円が「市町村民税・都道府県民税 所得割額の世帯合計のボーダーライン

世帯の収入が1名(専業主婦世帯など)であっても2名(共働き夫婦など)であっても計算された市町村民税・都道府県民税 所得割額の世帯合計が50万7,000円未満なら所得制限に該当しないことが確定します。

4. 所得制限に該当する世帯の検討事項

正確な『市町村民税・都道府県民税 所得割額』の世帯合計を算出した結果、所得制限に該当する世帯では急いで検討する必要があります。

何故なら所得制限を自力で回避するには高校入学前年の12月中に税額圧縮策を実行する必要があるからです。

市町村民税所得割額、都道府県民税所得割額を圧縮する方法は大きく3つあります。

  1. 収入見込み額を減らす
  2. 所得控除額を増やす
  3. 税額控除額を増やす

「所得割」という税金は「収入」から「所得控除」を差し引いて計算された「課税所得」に「税率」を掛け算して「税額控除」を差し引いて計算されます。

税額控除とは「算出された税金から直接差し引きできる金額」を指します。

「所得割」=(「年収」-「給与所得控除」-「所得控除」)×「税率」-「税額控除」

4-1. 収入見込み額を減らす検討

残業を減らしたり、パート・アルバイト・派遣社員の様な「時給計算される働き方」をされている方は勤務時間を減らして、収入の圧縮の検討をします。

予め「未来の収入がいくら以内なら所得制限を回避できるか?」を吟味する必要があります。

年間10万円の補助金収入確保のために30万円の収入減を実行するのは家計にとって正しい選択かどうかは疑問が残るところです。

ボーダーライン上の微妙な金額でない限り、「収入を減らすべきかどうか?」は良く検討する必要があるかもしれません。

いずれにしましても早い段階からシミュレーションして見込みの確度を上げておくことが大切でしょう。

4-2. 所得控除額を増やす検討

会社の利益計算では「売上」から「必要経費」を差し引いて「利益」が計算されます。

サラリーマンの税金の場合、売上に当たるのが給与収入で「必要経費」にあたるのが「控除項目」と言えるでしょう。

詳しくは以下の記事でご確認下さい。

但し、残り1ヶ月程度で増やせる控除項目というのはあまりありません。

以前から加入を検討していた保険に加入するとか、効果が薄いものに限られるでしょう。

そんななか、確定申告が面倒で気にしていなかった「医療費控除」の申告の可能性があるご家庭では良く検討しましょう。

日頃から医療費や薬の領収書を保存しておくことは大切です。

医療費控除については以下の公式サイトをご確認下さい。

また、医療費控除の様に年間10万円を超えなくても薬の購入が多い年なら申告可能な場合もありますので検討してみましょう。

4-3. 税額控除額を増やす検討

住民税計算における税額控除の代表的なものは、住宅ローン控除、寄附金控除、配当控除でしょう。

住宅ローン控除は住宅取得や増築の実行が伴いますので、税金圧縮ありきというわけにはいかないでしょう。

配当控除は総合課税と申告分離課税、申告不要制度の選択制となっている配当金の課税方式において総合課税を選択する余地があれば検討してみましょう。

そして最後が「寄附金控除」です。

税額控除が認められている寄附先に寄附をするという選択肢もありますが、「ふるさと納税」を利用するのが最も経済的に有利と考えられます。

最も金額的な効果が期待できる項目となります。

ふるさと納税は寄附金控除の仕組みを利用して税金の納付先の移転を実現している制度です。

5. 『ふるさと納税』は『市町村民税・都道府県民税 所得割額』を減額することができる

『ふるさと納税』の仕組みは一種の寄付金として取り扱われて所得制限の基準である『市町村民税・都道府県民税 所得割額』を減額することができます。

但し『ふるさと納税』制度を利用して減額できる『市町村民税・都道府県民税 所得割額』の金額には上限があります。

5-1. 所得制限をクリアするのに必要な減額すべき金額を知る

まず第一に所得制限をクリアするために必要な『減額幅』を把握する必要があります。

所得制限のボーダーラインである50万7,000円とご自分の世帯の『市町村民税・都道府県民税 所得割額』の差を求めることによって算出できます。

必要な減額幅 = 算出した市町村民税・都道府県民税 所得割額世帯合計 - 50万7,000円

例)市町村民税所得割額世帯合計:65万円

65万円 - 50万7,000円 = 14万3,000円

上の例で言うと市町村民税・都道府県民税 所得割額世帯合計を14万3,000円だけ減額できれば所得制限を回避可能であることが判ります。

5-2. ふるさと納税で必要な市町村民税・都道府県民税 所得割額を減額可能か確認する

ふるさと納税では減額できる金額に上限があります。

従って世帯によっては必ず希望の金額を減額できるとは限りません。

そのため「ふるさと納税による所得税回避策」が適用可能かどうかを判定する必要があります。

ちまたに溢れるふるさと納税関連のサイトにはお得なふるさと納税を行うためのシミュレーションをしてくれる親切なサイトも沢山ありますが、大抵は『概算計算』に基づいており正確な金額計算ができません。

確実に所得制限回避をするためには『ふるさと納税の上限金額』算定においても住民税の計算ロジックを適用する必要があります。

確実に詳細なデータでシミュレーションしたい方は下記の記事からテンプレートをゲットしてご利用下さい。

5-3. 所得制限回避可否を判定する

2つの数値が確定しましたら『ふるさと納税により所得制限が回避可能かどうか』を判定します。

『必要な減額金額』< 『ふるさと納税上限金額』

であれば『ふるさと納税により所得制限が回避可能』と判定できます。

5-4. 実際にふるさと納税を実施する

上記の判定で所得制限が回避可能でしたら実際にふるさと納税を実施します。

ふるさと納税の実施は高校入学年の前年の12月までに済ませておく必要があります。

また、残念ながら以下の様に

『必要な減額金額』> 『ふるさと納税上限金額』

となってしまい「ふるさと納税」による所得制限回避は無理なので他の方法によるしかありません。

6. 所得制限に該当しない世帯の検討事項

所得制限に該当しない世帯でしたら少なくとも公立高校に入学した場合は授業料の全額が支援金によって補助されます。

一方、私立高校に入学すると公立高校以上に補助金額の支給、つまりは『上積み』が期待できます。

この「上積み」分は所得制限とはまた別に所得別に補助が受けられる上積み金額が異なります。

就学支援金の支給額の上限
(年額=月額×12ヶ月)
学校の種別 住民税所得割額 全日制 定時制 通信制
公立高校・公立中等教育学校の後期課程 9,900
円/月
118,800
円/年
2,700
円/月
32,400
円/年
520
円/月
6,240
円/年
国立高校・国立中等教育学校の後期課程 9,600円/月
115,200円/年
私立高校 257,500円以上
507,000円未満
9,900円/月
118,800円/年
85,500円円以上
257,500円未満
14,850円/月
178,200円/年
100円以上
85,500円未満
19,800円/月
237,600円/年
0円(非課税) 24,750円/月
297,000円/年

※「住民税所得割額」とは『市町村民税所得割額と都道府県民税所得割額の合算額』を指します。

つまり所得制限の判定基準に使われる『市町村民税・都道府県民税 所得割額』は、この「私立高校の授業料補助金額の算定基準」にもなっている点に着目します。

所得制限をクリアすれば公立高校と同額の補助金(118,800円/年)は確保できますが、それよりも少ない『市町村民税・都道府県民税 所得割額』の世帯で私立高校へ就学させた場合には最大で237,600円/年(非課税世帯は除く)もの補助が受けられます。

そのため所得制限に該当しない家庭でも私立高校への進学を検討している場合には、『ふるさと納税』を始めとする各種の方法で『市町村民税・都道府県民税 所得割額』を圧縮することも検討の余地があります。

6-1. 私立高校進学の場合には所得制限回避策と同様の検討を行う

4. 所得制限に該当する世帯の検討事項では、見込み年収等から算出した『市町村民税・都道府県民税 所得割額』世帯合計が所得制限のボーダーラインを超えてしまった家庭での所得制限回避策をご紹介しておりますが、私立高校入学の場合の『上積み』分をゲットするために同様の検討を進めます。

6-1-1. 私立高校進学の場合の『市町村民税・都道府県民税 所得割額』と支給される補助金の関係

私立高校の場合の上積み分の補助金の金額と支給基準である『市町村民税・都道府県民税 所得割額』の関係を確認した上でどのくらいの調整が必要か、可能かを4. 所得制限に該当する世帯の検討事項と同様に行うこととなります。

7. 所得制限の判定は学年ごとに行う点に留意

以上が高校受験を控えたご家庭での『高等学校等就学支援金』に関する確認フローです。

ここで更に注意点を申し上げますと『高等学校等就学支援金』の所得制限や私立高校の場合の優遇判定は入学初年度だけでなく2年目以降も行われるという事です。

下記の記事にその詳細をお伝えしております。

7-1. ボーダーライン付近のご家庭では毎年チェックすることが大切

今回は高校入学を控えた受験生を抱えるご家庭向けに記事を書きましたが、今回の内容は入学後も関係する内容となっております。

初年度同様に2年次、3年次にも所得制限や私立高校の増額がいくらになるかの判定を行います。

従いまして「1年生の時に所得制限に該当したご家庭が2年生の時には該当しない」、ということもありますし、その逆もあり得ます。

収入だけでなく扶養親族の状況の変化、社会保険料の料率の変更等も影響してきますので初年度の判定で『市町村民税・都道府県民税 所得割額』が比較的ボーダーライン付近にあることが判明したご家庭では2年目以降も年末になる前にチェックしておきたい項目であることをお忘れなく!

また、「気付くのが遅くて入学前の準備が間に合わなかった家庭」でも、2年目に向けて準備することに意味はあります

8. 決定版!「ふるさと納税」で所得制限回避 適用全手順

ここまで高校受験のサラリーマン世帯が『高等学校等就学支援金』について確認すべき点を順を追ってご説明してきました。

これらを踏まえてご家庭で必要な算定の手助けになればと思い計算シミュレーションテンプレートもご用意した各種詳細の記事をご用意しています。

是非ご活用下さい。

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